不要な土地・不動産の処分は土地の所有権の放棄で解決可能?

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土地・不動産を相続したものの「困っている」という悩みを抱えている方は増えているようです。

実際に私の知り合いが田舎にある土地を相続しましたが、今住んでいるところからかなり離れている関係で管理するのがすごく面倒な上に少額だけど毎年固定資産税がかかるから手間暇考えたら無い方が助かるという話でした。

なら土地を売ればいいのでは?と思ったのですが、田舎の山の方ということで売れないということでした。

ただ、何か手立ては無い物かと気になったのでネットで調べていたところ、思いもよらない方法で解決する方法がありました。

土地の所有権を放棄することで解決

ネットで調べていたところ、土地や不動産を売るのではなく、所有権を放棄することで解決することができるサービス「土地の所有権放棄サポートセンター」というものがありました。

こちらのサイトによるとタダでも引取り手の見つからない土地が急増しており、土地の処分に困っている人は結構多いという話でしたが、所有権を引き受けてもらうことで問題を解決して頂けるようです。
しかもリーズナブルな価格で、現況のままの状態で困っている土地・不動産を引き受けてもらえるようです。

不要な土地を所有し続けることのリスクとして余計なお金がかかってしまうというものもありますが、その他にも管理が行き届かずにゴミ捨て場(産業廃棄物等)になってしまったり、草刈り等を怠った際のご近所さんからクレームを受ける、訴えられる等の問題がありますので、もし現在不要な土地を抱えていてちょっと困っているといった方がいらっしゃったら、この土地の所有権放棄というものも選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

そもそも土地の概念っていつからあるの?歴史を見てみる

制度としての土地の歴史について簡単に調べてみましたが、645年の大化の改新による公地公民制という農地を貸し与える制度から始まったものと考えられます。
公地公民制では所有という概念ではなく、国から貸し与えられるものでしたので相続などは行われず問題が起こることはありませんでしたが、その後奈良時代に入り、三世代の私有が認められ、開墾した耕地の私有化がおこなわれるようになっていきます。

更に墾田永年私財法により、新しく開墾した耕地の私有化が行われるようになっていきました。

その後、武士による土地の支配、更には秀吉が行った太閤検地(石高)、そして江戸時代に入り土地制度の基本ルールが定められていきます。
徐々に現代の土地所有の概念に近いものとなっていきます。

土地の私的所有権がきちんと確立されたのはその後の明治時代の地租改正であり、土地の所有権や持ち主が記載された地券を交付し、データ化していきました。これにより、だれが土地を所有しているのかということが明確になりました。

まとめ

土地需要の減少に伴い売れない不要な土地を抱えて困っているという方は増えています。
土地を持ち続けることで発生するリスクというものもありますので、もし現在土地を抱えて困っているという方がいらっしゃいましたら、「売る」という発想ではなく「所有権を放棄する」という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。

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